このページは、きょうと NPO センターの「定款」のページです。
名称 | 第1条 この法人は特定非営利活動法人 きょうと NPO センター (以下法人) と称し、 英文名は KYOTO NPO CENTER とする。 |
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事務所 | 第 2 条 この法人は京都市内に事務所を置く。 |
目的 | 第 3 条 この法人は、社会課題の抽出と具体的な問題の解決に向けて、社会変革を真にめざす組織や市民と連帯し、民による公共領域の創造とそれらを持続的に発展させていく環境づくりを通じて、多様なパートナーシップを創出し、市民の協同性や自治が根づく社会の実現に資することを目的とする。 |
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特定非営利活動の種類と事業 | 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、主として団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助に関する活動を行う。 2 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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入会 | 第 5 条 この法人の社員になろうとする者は、この法人の活動目的に賛同する者でなければならない。 2 社員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限りその者の入会を認めなければならない。入会が認められた場合には、この法人の運営に直接参画する権利を有し、また義務を負うものとする。 3 理事会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。 |
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社員の資格の喪失 | 第 6 条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
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除名 | 第 7 条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その社員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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種別、定数及び選任 | 第 8 条 この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1 人を理事長、1 人以上の副理事長、1 人以上の常務理事とする |
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選任等 | 第 9 条 理事及び監事は総会において選任する。 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の三分の一を越えて含まれることになってはいけない。 4 監事は、理事又はこの法人の事務局職員を兼ねることができない。 |
職務 | 第 10 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐する。 3 常務理事は、法人の運営および事務局運営を管理する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決にもとづき、この法人の業務を執行する。 |
監事 | 第 11 条 監事は、次に掲げる業務を行うものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
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任期等 | 第 12 条 役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 3 期の途中で役員となった場合はその期の終了をもって、役員の任期を終えるものとする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
欠員補充 | 第 13 条 理事の定数の三分の一を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 2 監事の定数の三分の一を越える者が欠けたときも、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
解任 | 第 14 条 役員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
報酬等 | 第 15 条 この法人の役員は、原則、無報酬とする。但し、役員総数の三分の一以下の範囲で、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
職員 | 第 16 条 この法人には事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は理事長が任免する。 |
種別と構成 | 第 17 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とし、社員をもって構成する。 |
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権能 | 第 18 条 総会は、以下の事項について議決する。
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開催 | 第 19 条 通常総会は、毎事業年度 1 回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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招集 | 第 20 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の 5 日前までに通知しなければならない。 |
議長 | 第 21 条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名を受けた者が行う。 |
定足数 | 第 22 条 総会は、社員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。 |
議決 | 第 23 条 総会における議決事項は、第 20 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
表決権等 | 第 24 条 各正会員の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した社員は、第 22 条、前条第 2 項、次条第1項及び第 39 条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。 |
議事録 | 第 25 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、もしくは記名押印しなければならない。 3 前 2 項の規定に関わらず、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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構成 | 第 26 条 理事会は、理事をもって構成する。 |
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権能 | 第 27 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
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開催 | 第 28 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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招集 | 第 29 条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の前日までに通知しなければならない。 |
議長 | 第 30 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
議決 | 第 31 条 理事会における議決事項は、第 29 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
表決権等 | 第 32 条 各理事の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
議事録 | 第 33 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、もしくは記名押印しなければならない。 |
資産の種類 | 第 34 条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
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資産の管理 | 第 35 条 この法人の資産は理事長が管理し、監事の監査を受けるものとする。 2 この法人の経費は資産をもって支弁する。 |
事業年度 | 第 36 条 この法人の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 |
事業計画及び予算 | 第 37 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。 |
事業報告及び決算 | 第 38 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
定款の変更 | 第 39 条 この定款は、総会において出席した社員のうち三分の二以上の同意を得なければ変更することができない。 |
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解散 | 第 40 条 この法人は法第 31 条の定めるところにより解散する。 2 総会の議決により解散するときは、総会に出席した社員の三分の二以上の同意を得なければならない。 |
残余財産の帰属先 | 第 41 条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した社員の半数以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人または公益法人に寄付するものとする。 |
合併 | 第 42 条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した三分の二以上の社員の同意を得て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
公告の方法 | 第 43 条 この法人の公告は事務所前に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、団体のホームページに掲載して行う。 |
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細則の委任 | 第 44 条 この定款の執行に必要な事項は細則として、理事会の決議を経て決定する。 |
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付則 1 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
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付則 2 | 第 12 条第 1 項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、設立の日から 2001 年 5 月 31 日までとする。 |
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付則 3 | 第 30 条第 1 項の規定にかかわらず、設立当初の会計年度は設立の日から 2000 年 3 月 31 日までとする。 |
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付則 4 | この定款は、この法人が法人格を取得した日から施行する。 |
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付則 | この定款は、定款変更認証の日から施行する |
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付則 | この定款は、定款変更認証の日から施行する |
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付則 | この定款は、定款変更認証の日から施行する |
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付則 | この定款は、定款変更認証の日から施行する |
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